道路交通法の一部改正により、駐車違反を抑止するために取締りが厳格になりました。 マイカー、レンタカーの区別なく対象となります。
万一、レンタカーのご返却時に警察署で受け取った書類、領収書等の確認が行えない場合には、放置駐車違反に関する「自認書」を作成していただきます。
自認書を作成していただき、 記載の期日までに所定の手続きおよび罰則金の納付が行われなかった場合には、 お客様の個人情報は㈳全国レンタカー協会のシステムに登録されますので同協会に加盟するレンタカー会社は、 該当のお客様への以後のレンタカーご利用をお断りする場合がございますので、 あらかじめご了承下さい。