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違法駐車はやめましょう!
駐車違反の取締りが厳格になりました。
道路交通法の一部改正により、駐車違反が抑止するために取締りが厳格になりました。マイカー、レンタカーの区別なく対象となります。
○ご利用期間中に放置車両の確認標章が添付された場合
・ステップ1
確認標章に記載されている警察署に出頭してください。
・ステップ2
放置駐車違反の所定の手続きと反則金のお支払いを完了させてください。
(「警察で受け取った書類」「反則金の領収書」を必ずお持ちください。)
・ステップ3
レンタカーのご返却は違反処理後にお願いします。
(返却の際に「警察で受け取った書類」「領収書」などをご提示ください。)
○駐車違反処理をしていただけなかった場合
万一、レンタカーのご返却時に警察署で受け取った書類、
領収書等の確認が行えない場合には、
放置駐車違反に関する「自認書」を作成していただきます。
自認書を作成していただき、記載の期日までに
所定の手続き及び反則金の納付が行われなかった場合には、
お客様の個人情報は(社)全国レンタカー協会のシステムに登録されますので
同協会に加盟するレンタカー会社は
、
該当のお客様への以後のレンタカーご利用をお断りする場合が
ございますので、
あらかじめご了承ください。
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